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海外受注型企画旅行取引条件説明書
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面) 当社では、お客様からのご依頼によって海外受注型企画旅行を引き受ける場合、取引条件説明書に記載された内容によってお引受けいたします。またこの取引条件説明書に記載のない事項については、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。ご不明の点がございましたらご遠慮なく係員にお尋ねください。
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
※以下に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金は支払いません。 |
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